平成22年度から免税業者(青色申告)になりま

平成22年度から免税業者(青色申告)になりました。そして22年度分の申告の時点で...平成22年度から免税業者(青色申告)になりました。そして22年度分の申告の時点では決算書、貸借対照表などの帳票は全て税込み表記で記入するのでしょうか?

お手数ですが、お分かりの方、。 ちなみ平成21年度までは課税業者で原則課税、内税表記をしていました。ただ会計ソフトを使用していましたので、ただ、初期設定をしているので、入力するのみでした。

そこで気が付いたのですが、例えば期首・期末のたな卸し在庫の金額が決算書と、貸借対照表では違っていました。たな卸しの金額は税抜きの原価で記載していました。

あまり、会計には詳しくないので、免税事業者は、消費税の会計処理方法は税込経理方式(1万円の商品を税込10,500円で販売したとき「売上高10,500円」と表示する方式)のみです。

「内税表記」というのがよくわかりませんが、前年が税抜経理方式(1万円の商品を税込10,500円で販売したとき「売上高10,000円、仮受消費税500円」と表示する方式)だったとしても、貸借対照表棚卸資産や固定資産は前年の残高をそのまま引き継ぎます。

常に「期首棚卸高=前年貸借対照表棚卸資産残高」です。ご返事が遅くなりました。理解できました。。